自立援助ホームは、義務教育終了後、様々な理由で家庭にいられなくなり、また児童養護施設等を退所し、働かざるを得なくなった、原則として15歳~20歳までの青少年たちが暮らす所です。

青少年たちはスタッフと共に生活しながら、社会で生きて行くための準備をします。

法的根拠

児童福祉法第6条の3、同法第33条の6において、児童自立生活援助事業として第二種社会福祉事業に位置づけられ、義務教育終了後、他の社会的養護(児童養護施設、里親、児童自立支援施設など)の措置を解除された青少年及び都道府県知事が認めた青少年に自立のための援助及び生活指導を行います。

自立援助ホームに入居している青少年たち

図1入居経路

虐待や貧困、非行などの問題で家庭に居場所がなくなった青少年たちが入居してきます。
自立援助ホーム設立当初は、児童養護施設の退所者の支援が主だったのですが、近年では図1のように家庭から直接入居する青少年の割合の方が高くなっています。
家庭に問題がありながらも思春期年齢になるまで問題の発見が遅れ、公的な支援の介入が遅れてしまうケースもあります。
支援が遅れたことで、より自立が困難になってしまうことは言うまでもありません。

図2入居の理由

また、入居の理由は、親による放任・虐待が一番高い割合となっています。
加えて、他の理由も家庭の問題に起因することが多いことも図2よりわかります。
家庭の問題から、学習環境が保証されてこなかったことも特徴の一つです。
このことは、自立援助ホームに来る青少年たちが、ホームに来るまでいかに過酷な生活を送って来たのかを物語っています。

自立援助ホームの成り立ち

自立援助ホームの成り立ちは、第二次世界大戦後の昭和30年代に遡ることができます。
戦災孤児の中学卒業後の自立支援対策として神奈川県が「霞台青年寮」を設立したのが始まりです。
その後、養護施設出身者のアフターケアを目的に、新宿寮(青少年福祉センター)が青少年アフターケアセンターとして設立されました。

義務教育終了後に支援の薄い青少年たちに社会的な支援が必要と感じた関係者の善意の活動により、少しずつホームを増やしていきました。
昭和49年に東京都で養護施設の退所者支援としてアフターケア事業と認め、アフターケアの補助金の交付が始まり、昭和59年の東京都自立援助ホーム制度実施要綱の中に「自立援助ホーム」と命名されました。
平成10年に児童福祉法第二種社会福祉事業として位置づけられ、平成21年には、対象年齢が20歳まで引き上げられるとともに、児童保護措置費制度に組込まれ、より公的な支援をうけるようになりました。

事業の実施主体は都道府県・政令指定都市となり、運営主体は、社会福祉法人やNPO法人等となります。

新たな制度

社会的養護自立支援事業

平成29年4月1日から22歳の年度末まで、引き続き必要な支援を受けることができる。

就学者自立生活援助事業

大学等に在学中であって、満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの(満20歳に達する日の前日において児童自立生活援助事業が行われていた満20歳未満義務教育終了児童等であったものに限る。)に対し、児童自立生活援助事業を行うことにより、社会的自立の促進に寄与することを目的とする。

※平成29年4月より、自立援助ホームに入居できる期間が、就学者自立生活援助事業と社会的養護自立支援事業という2つの事業が新設され、(20歳の誕生日前日までに入居した者に限る)22歳の誕生日の年の年度末までに引き上げられました。ただし、自治体によってはその二つの事業を行わないこともありますので、該当される方はお住まいの自治体にお問い合わせください。

大切にしている3つのこと

1、あたり前の生活

自立援助ホームは、虐待、貧困など大変厳しく過酷な養育環境をくぐり抜けて来ている青少年たちに、安心・安全な生活環境を保障します。

スタッフと生活を共にしながら、「食」「住」に始まり、「ごめん」「ありがとう」「おねがい」という、あたり前の言葉がけを大切にします。

また、彼ら一人一人の話しに丁寧に耳を傾け、自分の存在が受け止められていることを実感できるように配慮し、自分を大切に思うことのきっかけを作っています。

2、主体性の保障

大変厳しく過酷な生活環境を送って来た青少年たちは、自分で選び、自分で決めるという自立の出発点となる経験を保障されず、また失敗経験から学ぶという基本的な権利も保障されてきませんでした。入居時にまず、入居の意思を確認し、ホームと入居の契約を交わします。

このことは、不安や葛藤を抱えて入居してくる青少年がほとんどとはいえ、自分で選び、考えることの第一歩となります。

その後もいろいろな場面で失敗することもありますが、「あたり前の生活」の中から、存在を受け止めてもらっているという感覚をエネルギーにし、自分で考え行動し、その結果を受け入れるという経験を積み重ねていきます。

3、退居者支援

青少年たちは、「あたり前の生活」や「主体性の保障」の中で自分の存在を大切に思ったり、失敗経験から自分で考え、結果を受け入れる経験を重ねるとホームから離れて生活するという次のステップに進みます。その際も「彼らから関係を断ち切らない限り、ホームからは絶対に関係を断ち切らない」というメッセージを発信します。

このことは社会的支援の希薄な彼らに、「困った時はいつでも相談に来てよい」ということ=彼らの「心の安全基地」となる覚悟と「適度に人に頼る」ことが社会生活には不可欠であると自立援助ホームが考えていることを意味しています。

また、転職、恋愛、結婚、子育て等のライフイベントごとの「新しい課題」の相談にのり、一人一人が抱える「人生の課題」に関しても長期間かかわることによって、「時間の経過が解決してくれること」を本人と一緒に分かち合うことができます。

就労支援・就学支援について

社会的養護自立支援事業

ホームに入居する青少年の就職探しは、学歴や資格などを持たない若年労働者としてのハンディがあることで、多くの困難に直面します。

就学者自立生活支援事業などホームに生活する青少年たちに就学の機会も提供します。
求人の少なさだけでなく、履歴書の書き方や各種学校などの入学の手続き、奨学金の管理、就学も就労も必要になる身元の保証など、彼らだけの手には負えない課題をクリアするための支援が必要です。
また、自立援助ホームを理解し、彼らを受け入れ支援してくれる就労先の確保や仕事や学業が継続出来るように彼らの働くこと、学校でのことの不安・不満・愚痴に耳を傾け、見守っていく必要があります。

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